報告書・役所への届け出の相談

宗教法人は宗教法人法第25条第4項にあるよう、所轄庁が定める書類を作成し、備え付け、その書類を提出しなければなりません。

第25条第4項
宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第2号から第4号まで及び第6号
(※)に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。

※役員名簿、財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表、境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)
に関する書類、第6条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類。

報告書の作成、提出のご相談

『寺ラボ』では上記書類の作成や提出に関するご相談を承ります。御縁のある行政書士をご紹介し、提出の代行を行うこともできます。
大変だからと中々手がつかず、後回しにしてしまいがちですが、宗教法人法第88条第1項第4号にある様、
規定に違反して役員名簿や財産目録等の作成、備付けを怠ったときは、法人の代表者は10万円以下の過料に処することとされていますので、
作成や提出を怠ってしまっている場合は、『寺ラボ』にご相談ください。

登記事項や、寺院規則に関するご相談

提出書類のほかに、『寺ラボ』では主たる事務所の移転や従たる事務所の登記、寺院規則の変更承認に関する相談も可能です。
ご縁のある行政書士と共に書類作成のお手伝いや、提出のお手伝いも承ります。
まずはご相談ください。

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