寺院の継承・譲渡


お寺を継承したい、譲渡したい・・・
そんな方々に向けて、私たちは非公開物件情報をご紹介いたしております。
ただし、物件情報の開示はお問い合わせをいただいた方のみとさせていただいております。
事故物件、不良物件などは一切取り扱っておりませんので、ご安心ください。

非公開物件情報について問い合わせてみる

なぜ非公開なの?

非公開物件とは譲渡者様の都合一般公開したくない、もしくは広告が禁止されている物件のことです。未公開物件と呼ぶこともあります。
譲渡に出されている物件が特定されてしまうことを、嫌がる住職さんが多数いらっしゃるからです。

それに、継承者様も、譲渡に出されていた物件を、購入したとか、乗っ取ったなどの陰口を叩かれたくはないはずですね。

だから私たちは寺院の情報について、インターネット上はもちろん、紙面広告すら出さないようにしています。

私たちにご相談いただいたお客様のみに情報提供できる寺院物件
= 非公開物件

としてのみご紹介することにしているのです。

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※ここから先のコンテンツは、寺院の継承をお考えになられている方にとっては周知のことかもしれませんので、メリットなどを再確認したい方のみ読み進めてください。※

 

お寺を継承したい

私たち寺ラボは宗教法人を継承したい方に、継承可能なお寺の紹介及び、継承に際する手続きや、継承後の運営、各種報告業務のトータル的なコンサルティングを行っております。
宗教法人を継承したいと思っている方、探している方はご覧ください。

宗教法人の継承とは

宗教法人(お寺)も一般の会社同様に売買よる継承が可能です。
宗教法人には包括法人と単立法人があり、このうち単立法人は宗教者でなくとも代表役員(わかりやすい言い方をすればオーナー)になることが出来ます購入者の方が代表役員に就任することにより、宗教法人を継承することが出来ます。

包括法人の場合、本山の定めや寺院規則により、代表役員には宗派の宗教者しか就任することが出来ないため、一般の方が継承することは出来ません。
よって包括法人を継承することは困難なのです。

寺ラボが取り扱っている非公開物件情報も単位法人のみとさせていただいております。

私たちがご紹介する継承可能な宗教法人(お寺)は、宗教者でない方も代表役員に就任出来るよう、所轄庁に届け出をして規則変更を行っておりますので、ご安心ください。

宗教法人を継承するメリット

宗教法人を継承された場合、様々なメリットがございます。なかでもよく知られているのは、お布施などといった本来事業の収入や境内建物などに関して課税されないことです。
これは宗教法人が公益法人の一種であり、その公益事業は剰余金配当と残余財産分配を行うことができないため、非課税となっています。
また宗教法人を取得すると下記の収益事業活動も行うことができます。
その税率は株式会社等で行う収益事業よりも35%税率が優遇されています。

  • 物品販売業(動植物その他の販売も含む)
  • 不動産販売業・不動産貸付業・駐車場業
  • 金銭貸付業・物品貸付業
  • 製造業(電気供給業・ガス供給業含む)
  • 通信業並びに放送業
  • 運送業並びに運送取扱業・倉庫業
  • 請負業(事務処理の受託を含む)
  • 印刷業・出版業・写真業
  • 旅館業・席貸業
  • 料理店業その他の飲食店業
  • 代理業(保険代理・旅行代理)
  • 仲立業(手形割引を含む)
  • 問屋業
  • 鉱業・土砂採取業・浴場業
  • 理容業・美容業
  • 興行業
  • 遊技所業(ゴルフ場・パチンコ・ゲームセンター含む)
  • 遊覧所業
  • 医療保健業(病院・診療所・介護含む)
  • 技芸教授業(公開模擬力試験・学力の教授を行う事業)
  • 信用保証業
  • 無体財産権の提供業(特許・著作権含む)
  • 労働者派遣業

他にも、宗教法人名で土地を取得するときには、登録免許税・不動産取得税・都市計画税が免除。境内地として認められると固定資産税は不要。境内地を転売した場合、売却益には税金がからない。境内地以外の土地を転売した場合でも、所有期間が10年を超えていれば、売却益には無税。など様々な面で税が優遇されます。

また、宗教法人への寄付は、現金の場合には課税されることはありません。自分が代表役員を務める宗教法人へ個人から寄付し、代表役員の入れ替えで子供を就任させることによって相続を簡単にする方もいらっしゃいます。

余談ですが、礼拝の用に供する土地建物は差押えが禁止されています。

お寺を譲渡したい

宗教法人の譲渡をお考えの方はまずは寺ラボにご相談ください。

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